清瀬の会の自己紹介

 設立時 2019年10月では、会員戸数24戸の、仙台市で一番小さい、一番新しい町内会でしたが
2023年10月時点で、入会者は103戸に成長できました。

清瀬の会の運営は、
① 町内会の運営委員になって頂いた方が活動方針を考え、
② 全住民に提案し、賛否の意見を伺い、
③ 100%の賛成をいただいた案件のみを実行する。
と言う、基本を守り運営されます。

一人でも反対意見のある活動は、町内会として活動する事はありません。
たった一人の反対でも、その方の意見を尊重する地域活動を目指しています。

反対意見に、【町内会自体の存在が許されない】と言うご意見もありましたが、
そのご意見には回答はまだ見つかっていませんので、ご教示いただければ助かります。
 

 

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以下は作並字岩谷堂西に町内会が出来るまでの経緯をご説明します。

 団地が出来てから40年近く、「町内会は要らない」と言う意見が強く、ここには町内会は出来ませんでした。
その理由は、町内会の仕事は【本来は自治体がやる仕事】だから自治体にお願いすれば良いと言う意見でした。

しかし、2019年6月頃、高齢化の波を実感した有志が、町内会の設立の話し合いを始めました。
始めるにあたり、なぜ町内会はいらないという意見があるのかをネット上で調べてみました。

以下は、2019年当時のネット上に見られた、町内会・自治会に入らない、要らないという理由でした。

1  役員が順番で回ってくる。
2  会費を徴収される。
3  清掃活動などへの参加を求められる。
4  個人情報が守られない。
5  見返りがない
6  望まない人たちと一緒に活動がいや。
7  町内会費の使われ方が不明。
8  本来は自治体がやる仕事。

以上のような理由が見受けれました。
そこで、清瀬の会は これらの嫌われる理由をすべて排除し、新しい町内会を目指しました。

町内会の目的と運営方針

 岩谷堂西に住所を有するという「つながり」に基づいて組織され,住民相互の親睦を図り,
一人ひとりの人権が尊重され,連帯意識の中で心のふれあう豊かで明るく住みよい地域社会づくり
及び 協同して地域の諸課題解決へ向けての活動を行うことを目的としています。

岩谷堂西の地域は、山と谷川に挟まれ、出入り口は清瀬橋 一ヶ所だけという地勢からも
行政との窓口になる組織は必要だと考える住民が集まって設立の準備が始まりました。

一番の問題だった事は、「町内会とのトラブルが嫌でこの地に引っ越して来た」と言う方が多い事でした。
そのような方々に対して 不快感を与えない運営は出来るのか?と言う問題です。
答えは見つかっていませんが、行政との窓口になる組織の必要性はある訳ですから、
その事を [意識しながら清瀬の会を運営しています] とお伝えしながら、
行政との連絡業務を行う事を第一の目的にした [清瀬の会] が誕生しました。

清瀬の会として工夫した事は

回覧、班長役の輪番制、町内行事としての道路の草刈など、町内会が嫌われる原因になる事は一切無しにしました。
そのほかインターネットを利用して、匿名でも意見の投稿が出来る掲示板を設け会員、非会員を問わずに、会の運営に対する意見を聞くことが出来るようにしたり、
みんなに役立つ情報は、ホームページやメーリングリストの活用でお伝えする等などです。
(これらは若い会員のグループが努力してくれたおかげです)

これらの思いを共有できた若いグループと高齢者グループの協働で「清瀬の会の会則」が出来ました。

清瀬の会への参加は お問い合わせのページから 入会希望と書くだけでもOK です。
ご参加をお待ちしています。                       
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仙台市青葉区 作並字岩谷堂西  町内会

清瀬の会 会則

(名称)

第一条 本会は、「清瀬の会」と称します。

(目的)

第二条 本会は任意加入の団体であり、住民相互の情報交換及び住民・行政間 の連絡を行います 
    (令和2年6月20日総会にて以下に加筆修正)

本会は任意加入の団体であり、住民相互の情報交換及び住民・行政間 の連絡を行い、且つ会員の相互扶助に努め、並に福祉の推進を図る事を目的とします。

(会費)

第三条 本会の会費は無料とします。活動により発生する経費は、有志者の寄付によって、これを賄います。
               (令和2年6月20日総会にて以下に加筆修正)

              本会の会費は無料とします。活動により発生する経費は、仙台市町内会育成奨励金 及び有志者の寄付やご厚意・善意によってこれを賄います。

(会員資格)

第四条 本会の区域は、「仙台市青葉区作並字岩谷堂西」とし、同地区に居住または土地を所有するすべての者は  会員となることができます。
               (令和2年6月20日総会にて以下に加筆修正)

             本会の区域は、「仙台市青葉区作並字岩谷堂西」とし、同地区に居住または土地を所有し、本会の目的に賛同するすべての者は会員となることができます。

(入退会)

第五条 本会に入会または退会するものは、その旨を運営ボランティアたる会員に文書で伝達しなければなりません。届けを受けた運営ボランティアは、遅滞なくその旨を運営事務局にて共有しなければなりません。

(会員資格の喪失)

第六条 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなします。

(イ) 第四条に定める区域より転出した時。

(ロ) 土地の所有権を移転した時。

(会名の使用)

第七条 本会会員は、有志者により活動を企画・計画することができます。以下の条件を守る場合には、会の名称、ネットワーク及び資産を使用して活動を行うことができます。但し、他の会員に対して活動への参加を強要してはなりません。企画者は、他会員の参加及び脱退を妨げてはなりません。

(イ) 企画内容を公開して、総会にて出席者の過半数の賛意を得ている。

(ロ) 前号に掲げる総会にて承認を得た活動の内容に変更のあった場合は、再度総会を行って、改めて前号の承認を得なければなりません。

(ハ) 活動開始後は、全ての業務内容を公開しなければなりません。その他請求のあった情報についても、会員からの開示請求に応じなければなりません。但し、プライバシー等、非開示とするに相当の理由のある情報は、その限りではありません。

(運営事務局)

第八条 本会の運営事務局は、有志ボランティア数名により構成し、次の各号に掲げる職務を協力して行います。

(イ) 会計 (ロ) 広報 (ハ) 総務  (ニ) 渉外

(代表者および本会の所在地)

第九条 本会の代表者は、前条に定めるところの有志ボランティア内から選出します。事務局の所在地は代表者の居住地とします。

(任期)

第十条 運営事務局を構成する有志ボランティア並びに代表者の任期は1年 とし、通常総会にて信任を得ます。ただし、再任を妨げません。

(総会)

第十一条 総会は、通常総会及び臨時総会とします。総会の議事は、この会則にて別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決します。賛否同数の場合は、事務代表者がこれを決します。

(通常総会の開催)

第十二条 通常総会は、毎年五月に開催します。総会は、開催年四月一日時点における全会員の過半数の出席にて成立します。

(臨時総会の開催)

第十三条 臨時総会は、事務局が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1 以上の会員から会議の目的となる事項を示して請求があった時に 開催します。なお、短期間での同一議題の動議など、開催に対して 相当の疑義がある場合は、開催の必要性を事務局と協議します。

(委任)

第十四条 総会に出席できないものは、信任する会員への委任状の提出をもって、出席とみなします。委任状を受けた会員は、総会時にその旨を事務局へ届けなければなりません。

(個人情報の保護)

第十五条 本会運営事務局及び本会会員は、会員の個人情報を保全しなければ なりません。やむを得ず収集した個人情報は、不必要となった時点 で、遅滞なく適切に処理しなければなりません。

(会則の改廃)

第十六条 会則の設定、変更及び廃止は、総会の議決事項であり、総会出席者 の3分の2以上の同意を必要とします。

附則

この会則は、2019年10月07日より施行する。

2019年10月07日 制定

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参考資料 : 仙台市における町内会組織は次の通りです。
このページの一番下に下記PDFが記載されていますが、仙台市全部が記載されていてファイルが大きいので、一部だけコピーしました。
連合町内会・単位町内会一覧(令和3年6月1日現在)(PDF:112KB)

連合町内会未加入町内会 (38 町内会) の最後に【清瀬の会】があります。仙台市で一番新しい町内会ですね!。